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相続土地国庫帰属制度について

2024年の相続登記義務化に伴い運用予定の制度の紹介です。

 

少子高齢化、大都市一局集中の流れからか、不動産を相続したくないという声が多くなっています。これも相続登記をしない一つの要因になっていると思います。

そこで、2024年の相続登記義務化にともない、新しい制度が始まる予定です。

 

この制度の概要は以下の条件を満たすことにより相続土地を国庫に帰属させることが可能になるというものです。

①建物等の工作物がない

②土壌汚染、埋設物がない

③崖がない

④権利関係に争いがない

⑤担保権等が設置されていない

⑥通路等他人によって使用されていない

 

その他、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理相当額の負担金を納付する必要があります。

(参考)現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)

管理の必要が低い原野等 約20万円

市街地の宅地(200㎡)約80万円

 

これらの要件及び、管理手数料10年分の支払いというハードルが高いようにも思いますが、不動産の処分の選択肢の一つとして知っておいて損はないかと思います。

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