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法定相続情報証明制度について

相続手続きの際、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、原戸籍等)が必要となります。

 

従来の相続手続き(銀行の相続手続き、不動産相続等)では、各窓口ごとに戸籍をその都度提出する必要がありました

 

これは提出する側、提出される側双方に負担の大きいものでした。

*一般的に銀行の窓口の方も相続の専門家ではないので、戸籍を読むのは慣れてはいません。

 

そこで法定相続情報証明制度が活躍します。

これは、被相続人の出生から死亡までの全戸籍及び相続人の戸籍を法務局に提出し、法務局のチェックを受けることで、法定相続情報一覧図(相関図のようなものです)を発行してもらい、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出することで戸籍等の提出を省略することが可能になります。

 

法定相続情報の申請は相続人様でしたらどなたでも可能です。

また、代理人としては司法書士、弁護士、税理士等の士業が認められていますが、窓口が法務局ということもあり不動産の相続登記手続きと一緒に司法書士が申請することが一番効率がいいと思われますので是非ご依頼ください。

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