MENU

不動産、預貯金以外の相続財産の管理・承継について パート2(有価証券編)

第一回目では、自動車、バイク等の名義変更方法についてご紹介しましたが、今回は有価証券(主に上場株式)の名義変更の方法についてのご紹介です。

 

1)株式の調査方法について

まずは、被相続人が保有していた株式を特定する必要があります。店舗が存在する証券会社(野村証券、大和証券など)と店舗を持たないネット証券(楽天証券など)を利用している場合において、確認方法は変わってきます。

〇店舗型証券会社の場合

証券会社または信託銀行から被相続人宛に定期的に届く取引残高報告書や配当金計算書などから、被相続人の株式の保有状況を確認することができます。そのような書類を廃棄している場合でも、証券会社に開示請求を行うことにより、被相続人の保有状況を確認することができます。

〇ネット証券の場合

被相続人が使用していたID、パスワードが分かればネットでログインし保有状況を確認することが出来ます。ID等が不明の場合は取引をしていたネット証券に問い合わせ相続手続きをしたい旨を伝え保有状況及び手続き書類を取り寄せます。ネット証券の場合、取引している会社が不明の場合、相続手続きから漏れてしまうこともあるため、生前に家族が把握しておくことが望ましいでしょう。

 

2)株式の評価方法

遺産分割における相続財産の評価の基準日は、遺産分割協議時点とされているため、上場株式の場合は、協議時点における金融商品取引所が公表する株価になります。実務上は、遺産分割協議を成立させるときは、協議成立に近い一定の時点を基準とすることに合意して、株価評価を決定することや、株式を相続人全員で共同売却した上で、売却代金を分配することもあります。

なお、相続税申告においては、相続財産の評価基準日は、死亡日時点とされているので、税務と法務で実務上取り扱いが異なる形になります。

 

3)株式の承継方法

上場株式は基本的には証券会社等の証券口座で管理されています。そのため、株式を承継するには、株式を管理している証券会社等で所定の相続手続きを行う必要があります。必要な手続き書類は証券会社により異なることもありますが、基本的には下記の書類が必要になります。

 

・法定相続一覧図(または、被相続人に出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍)

・遺言書または遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書(遺言書がある場合は不要な時があります)

・名義書換依頼書(証券会社から取り寄せます)

 

以上の書類を用意して、証券会社に名義変更の依頼をかけることになります。この際、未払いの配当金があれば、その支払いについても併せて請求をします。なお、株式を承継する相続人が証券口座を有していない場合は、新らたに証券口座を開設する必要があります。

 

当事務者では、相続手続きの一環として、上場株式の名義変更手続きについても代行を致しておりますので、不動産、銀行預貯金の相続手続きと合わせてご相談下さい。

 

PAGE TOP