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相続について

相続について

相続発生後の主な手続き

基本手続

  • 死亡届の提出
  • 世帯主の変更
  • 国民健康保険(健康保険)保険証の返却 など

財産を引き継ぐ手続

  • 相続人の確定(戸籍謄本の取寄せなど)
  • 遺言書の有無の確認
  • 遺産(相続財産)の把握や評価
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約や名義変更
  • 不動産の相続登記 など

受け取る手続

  • 死亡保険金の請求
  • 遺族年金の請求 など

生活関連の手続

  • 公共料金の名義変更
  • クレジットカードの解約
  • パスポートや運転免許証の返却 など

集める書類(一般的な例)

  • 亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 金融機関の残高証明書
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)など

期限がある手続

3ヶ月以内 相続するかしないかを検討(相続の放棄・限定承認)
4ヶ月以内 亡くなられた方の所得税の申告・納付(準確定申告)
10ヶ月以内(相続税を申告する必要がある方のみ) 相続税の申告・納付

※以前は相続登記に期限がありませんでしたが、2024年以降は相続登記についても期限が定められました。詳しくは相続登記義務化についてを参照ください。
※ここにあげたほかにも、金融機関の解約や名義変更、年金などの社会保険や電気・ガス・水道などの生活関連の手続も必要です。

相続発生後に行うべきこと

① 遺言書の有無の確認

自筆証書遺言、又は秘密証書遺言がみつかれば直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続きを取る必要があります。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言については検認手続きの必要はありません。
検認手続きについては以下の通りです。

○検認手続とは
 遺言書を保管するもの又は、遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出して、他の相続人とともに遺言書の内容の確認する作業をいいます。

 公正証書遺言の場合には、検認手続きは必要ありません。なお、公正証書遺言を作成していたにも関わらず、公正証書遺言が見つからない場合には、最寄りの公証人役場にて遺言書を検索してもらうこともできます。

② 遺産や債務の概要の把握

遺産には次のような財産と債務が存在します。各財産の概要と一般的な調査方法は以下の通りです。

財産

・不動産
 権利証、固定資産税課税明細書、登記事項証明書で特定することができます。

・預貯金
 預金通帳によって財産額を特定することが可能ですが、通帳を紛失していている場合には取引銀行に対し取引履歴証明書の発行を依頼することになります。

・有価証券
 取引のあった証券会社に対して残高証明書の発行を依頼します。取引のあった証券会社が分からない場合は、定期的に送られてくる配当金支払報告書で取引証券会社を特定することが可能です。

・その他の財産
 自動車、船舶、ゴルフ会員権、リゾート会員権等

・債務
 借り入れをしていた金融機関に借入金残高証明書の発行を依頼します。住宅ローンについては団信に入っていれば保険で完済される扱いになるため、借入先金融機関に債務者死亡の連絡をします。商売をやっていた方が亡くなった場合には、金融機関だけでなく取引先に対する債務が存在することがあるので注意が必要です。

当事務所では、相続人からのご依頼で上記の遺産調査についても対応することが可能ですのでご相談ください。

③ 相談の放棄または限定承認

○相続放棄とは

相続が開始し、自身が相続人であることを知った日から3か月以内に、被相続人死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることによって、被相続人に関する遺産の一切の権利を放棄する手続きです。申し立て受理後に撤回することは出来ません。相続財産より確実に負債のほうが多いときに有効な手続きです。ただし、後順位の相続人(親、兄弟など)が存在する場合、自身が相続放棄をすることで相続権が後順位の相続人に移転することになるので注意が必要です。

○限定承認とは

 相続財産のうちプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することを限定承認と呼びます。マイナスの財産の額が正確に分からない場合、実家等不動産が存在し、相続放棄をしたくない場合などに有効な手続きです。限定承認についても相続放棄と同様、自身が相続人であることを知った日から3か月以内に、被相続人死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

当事務所では、相続放棄、限定承認についての申立書の作成、裁判所提出業務も取り扱っていますので、相続放棄、限定承認をすべきかどうかを含めご相談ください。

④ 遺産分割協議書の作成

遺言書がなかった場合、相続人全員で被相続人の財産についてどのように相続するかを決める必要があります。遺産分割協議書には相続人全員実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割には主に次のような方法が存在します。

・現物分割

 遺産そのものを現物で分割する方法です。
 例えば、不動産は長男、預貯金は長女など遺産ごとに取得する相続人を決める方法です。

・換価分割

 遺産を売却して現金化した上で分割する方法です。
 共有化したくない不動産を売却して売却代金を分割する際に利用されます。

・代償分割

 遺産を取得するものが、他の相続人に取得の代償を支払う分割方法です。
 例えば、長男が不動産や家業の株式を取得する際に、他の相続人に取得の代償を支払う方法などで利用されます。

・共有分割

 遺産を相続人間で共有取得する方法です。
 不動産等は共有取得されることで、売却等処分がしにくいので、デメリットも理解した上で利用することをおすすめします。

当事務では、遺産分割協議書の作成のお手伝いはもちろんのこと、どのような遺産分割の手法を選択されるのがベストなのかを常に意識しご提案させて頂いておりますので是非ご相談ください。

⑤ 遺産の名義変更手続

各名義変更の手続き先、手続き期間は以下の通りです。
当事務所では、相続人様に代理し以下の各手続の代理・代行業務もお受けしておりますのでご相談ください。

財産
手続 期限 窓口
預貯金の解約 遺産分割協議後 金融機関
有価証券(株式・投資信託・債券)の名義変更・売却 遺産分割協議後 証券会社
不動産の相続登記 遺産分割協議後
※2024年以降は原則3年以内
法務局
貸金庫の開扉・解約 すみやかに 金融機関
動産など
手続 期限 窓口
自動車の名義変更 遺産分割協議後 陸運支局または自動車検査登録事務所
会員権の名義変更 遺産分割協議後 ゴルフ場、リゾートクラブなど

受け取る手続

保険
手続 期限 窓口
死亡保険金の請求 3年以内
(会社によって異なる)
保険会社
入院保険金の請求 3年以内
(会社によって異なる)
保険会社
入院保険金の請求
生命保険・損害保険の契約者の変更
遺産分割協議後 保険会社
社会保険
手続 期限 窓口
遺族年金の請求 5年以内 年金事務所など
未支給年金の請求 5年以内 年金事務所など
高額療養費の請求 2年以内 市区町村役所/健保組合など
埋葬料(葬祭費)の請求 2年以内 市区町村役所/健保組合など

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