空き家問題、所有者不明土地の増加をうけ相続登記の義務化が決定しました。
(義務化の法律が施工されるのは2024年の予定)
1. 相続が発生し、自分が相続人であり、相続する不動産があることを知った日から3年以内に相続登記をする義務が発生しました。(法律施行以前に発生した相続についても対象となります。)
2. 正当事由なく3年以内に相続登記をすることができない場合には10万以内に過料が課せられます。
3. すぐに遺産分割協議が出来ない等の理由で相続登記をすることが出来ない場合は自分が相続人であることを法務局に申告する相続人申告制度が利用できます。
一般のお客様には非常に面倒な戸籍収集を当事務所で 全て行います。
被相続人の本籍地が分からなくてもこちらで調査しますのでご安心ください。
われわれ司法書士の専門業務である不動産の相続登記はもちろん、銀行手続きも代行します。
平日時間がなく銀行、役所に出向くことが出来ないお客様も安心してご依頼ください。
亡くなられた後の相続手続きはもちろんですが、当事務所では生前の相続対策にも力を入れています。
ヒアリングをもとに最善の財産承継の方法をアドバイスすることを心がけていますので是非ご相談ください。
たくさんのお客様が相続税がかかるかどうかを気にされているかと思います。
当事務所顧問税理士と連携して相続税の問題にも対応します。
相続に関するお悩みやご質問がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
相続の様々なお悩みや手続きなどについて、相続に関する専門家がお答えいたします。
当事務所ではお客様からのご相談をじっくりと聞いた上で、考えられる解決策と、そのメリット・デメリットをわかりやすくご説明し、お客様が問題解決のヒントやきっかけを得られるようお手伝い致します。
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